医療法人化(法人成り)に強い税理士事務所が、法人設立をお手伝いします

法人設立・組織変更

新しく病院を開業する時や、個人で開業して何年か経営した後に、「医療法人にしたほうが良いのか?」と悩まれることと思います。
私達が過去のノウハウに基づき、わかり易くスムーズにご提案し、実行のお手伝いをします。

医療法人設立のメリット・デメリット

医療法人化することでのメリットは、大きくは以下のようなものです。

  • 個人財産と法人経営の分離ができ、適正な経営・資金繰りが可能になる
  • 院長の報酬が給与所得となり、給与所得控除が使える(節税)
  • 院長の退職金を経費とすることができる
  • 院長に対する生命保険を経費とすることができる
  • 事業承継対策になる(個人の場合、クリニックを引き継ぐには廃院・開院手続きが必要)

この他にも多数のメリットがありますが、逆にデメリットも発生します。
医療法人化のご提案に際しては、これらを詳細にご説明いたします。

医療法人化手続き

医療法人の設立には、設立する法人の所在地がある都道府県に申請をして、医療審議会の審査を経て認可される必要があります。
医療審議会の開催は年2回のため、いつでも設立できるわけではありません。
設立許認可申請から認可までには通常およそ半年かかります。

また都道府県に提出する「設立許認可申請」の他に、法務局で行う「法人設立登記」、組織変更の場合は厚生センターでの「個人立医院の廃止」「法人立医院の開設」の手続き、厚生局などでの「保険医療機関の廃止・登録」の手続きなど、医療法人設立には通常の法人設立と比べて必要な書類・手続きがとてもたくさんあります。

医業専門コンサルタントでは、富山県のクリニックの法人設立を43件(平成30年12月現在)お手伝いしてまいりました。
これまでのノウハウを活かし、先生の作業をできるだけ減らして医療に専念していただけるよう、医療法人化の書類作成や各種申請手続きを行います。

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